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エストニアの言語法


エストニアは,その国語 (riigikeel) を憲法 (põhiseadus) で定めている国家の一つである。すなわち,エストニア共和国憲法第6条に次のような規定があり,また,同じ規定は言語法第1条第1項にも繰り返されている。

エストニアの国語はエストニア語である。[原文]

エストニア憲法には,このほか,国語としてのエストニア語の地位の保障に関して,次のような規定がある。

憲法第37条第4項
すべての個人はエストニア語で教育を受ける権利を有する。少数民族の教育機関における教授言語は,教育機関が選択することができる。[原文]
憲法第51条
すべての個人は,国の機関,地方自治体の機関,およびこれらの機関の職員に対して,エストニア語で用件を伝達し,かつ,エストニア語の応答を受ける権利を有する。 [原文]
定住住民の半数以上が少数民族に属する地域では,いかなる個人も,国の機関,地方自治体の機関,およびこれらの機関の職員から,当該少数民族の言語による応答を受ける権利を有する。 [原文]
憲法第52条
国の機関および地方自治体の機関の事務はエストニア語で行われる。 [原文]

言語法 (Keeleseadus) は,憲法のこのような規定に基づいて制定されたもので,社会のさまざまな領域における言語の使用のありかたを定めている。たとえば,

言語法第8条 外国語による実務処理 [原文]
(1) 国家機関あるいは地方自治体に提出された申告書,申請書ないしその他の文書で外国語が使用されている場合,当該機関は文書の提出者に対し,エストニア語の翻訳を要求する権利を有する。ただし,本法第10条で規定された場合を除く。
(2) 国家機関あるいは地方自治体が申告書,申請書ないしその他の文書へのエストニア語の翻訳の添付をその場で要求しない場合には,当該外国語の文書は受理されたものと見なされる。
(3) 法律で定められている場合には,国家機関あるいは地方自治体は,翻訳への公証人による証明を要求する権利を有する。要求された翻訳が提出されない場合には,国家機関あるいは地方自治体は文書を返却するか,もしくは提出者の同意と費用負担により翻訳を行うことができる。
(4) エストニア語の運用能力を有さない者は,国家機関および地方自治体の公務員および職員との口頭の意思伝達において,当事者双方の合意により,公務員および職員の使用可能な外国語も使用することができる。合意が得られない場合は,意思伝達は通訳を介して行われる,その際の費用はエストニア語の運用能力を有さない者が支払うこととする。
言語法第19条第1項
エストニアの地名はエストニア語であるものとする。ただし,歴史的,文化的な十分な根拠を有する場合に限って例外が認められる。 [原文]
言語法第25条
(1) 視聴覚作品を公開する場合,外国語の会話テキストにエストニア語訳を添えなければならない。[原文]
(2) エストニアにおいて放送許可を与えられたラジオ局およびテレビ局が放送する外国語の会話テキストには,エストニア語訳が添えられていなければならない。ただし,外国語教育を目的とする放送,あるいは外国語を母語とする視聴者を対象とするラジオ放送・番組はこの限りではない。 [原文]

言語法との関連で注目すべき法律に,「少数民族文化自治法」があり,国内のエストニア人以外の民族集団に関して,一定の条件を満たす場合に,エストニア国内の少数民族として認定し,その言語・文化の維持を法的に保障している。


更新日: 2004/04/25