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エストニア・ソビエト社会主義共和国言語法 (1989)

松村一登訳

[ エストニア語原文 ]


エストニア・ソビエト社会主義共和国の国語 (riigikeel) はエストニア語である。エストニア人の古来からの居住地であるエストニアにおいて,エストニア語は,国家の特別な配慮と保護のもとにある。エストニア語を国語と制定することは,エストニア民族,およびその文化の維持と発展のための確固たる基盤を固めることである。

エストニア共和国においては,あらゆる個人,また,あらゆる公共機関,企業,団体に対し, 口頭および文書において,エストニア語を使用する権利が保障される。

エストニア共和国は,エストニアにおけるエストニア語の教授および研究を保障し,また,エストニア国外におけるエストニア語の教授および研究を援助する。

本法におけるロシア語の取り扱いは,連邦レベルでの意思伝達の必要性,および,それがエストニア共和国においてエストニア語に次いで多くの市民によって母語として使用されている言語であるという事実に基づいて行われる。

国語としてのエストニア語の地位は,他のいかなる言語を母語としてもつ個人の市民としての諸権利を損なうものではない。エストニア語を国家のレベルにおいて保護するエストニア共和国は,すべての市民が,民族的出自に関係なく,自分の母語および文化を育成発展させる不動の権利を有すること,ならびに,すべての市民が自分の母語に関係なく法の本に平等であることを認定する。

【第1条】 エストニア共和国憲法第5条に定めるように,エストニア共和国の国語はエストニア語である。

エストニア共和国の国語,ロシア語,および,その他の諸言語の使用に関する秩序は,本法によって規定される。

個人

【第2条】 エストニア共和国の領土内では,個人は,エストニア共和国の国家権力機関および政府機関,ならびに公共機関,企業,団体において,エストニア語による実務処理,ならびに意思伝達を行う権利を有する。

前項の規定は,その他の言語によって実務処理を行う国家権力機関および政府機関,ならびに公共機関,企業,団体にも適用される。

【第3条】 個人は,また,エストニア共和国の国家権力機関および政府機関,ならびに公共機関,企業,団体において,ロシア語による実務処理,および意思伝達を行う機会を保障される。

その他の言語による個人に対する実務処理は,その実現可能性,およびその行為の目的に応じて行われる。

【第4条】 あらゆる種類の管理職,国家権力機関および政府機関の職員,公共組織の職員,立法機構の職員,秩序維持機構および監督機構の職員,病院職員,ジャーナリスト,サービス業・販売業・郵便・災害救助に従事する職員などのように,職務上個人と意思伝達を行う者に対して,言語運用能力要求が制定される。エストニア語,ロシア語,およびその他の言語の知識及び使用能力は,本法第37条に基づいて制定される要求事項の範囲内で義務づけられる。

【第5条】 管理職と部下との意思伝達においては,後者が選ぶ言語が用いられるが,前者に,自分に適用される言語運用能力要求の範囲を越える義務はない。

【第6条】 サービス業および販売業においては,サービスを提供する側は,サービスを提供される側の選んだ言語を,自分に適用される言語運用能力要求の範囲内で用いることが義務づけられる。

【第7条】 個人の言語選択の妨害,ならびにその誹謗は禁止され,法律に規定されている違反の場合は,処罰の対象となる。

国家権力機関および政府機関

【第8条】 エストニア共和国の国家権力機関および政府機関における実務言語は,エストニア語である。エストニア共和国の国家権力機関および政府機関の定例会議およびその他の諸会議の議事運営および議事録の作成は,エストニア語で行われる。

エストニア共和国の国家権力機関および政府機関における決定,ならびにその公示はエストニア語で行われ,ロシア語による翻訳が添えられる。

エストニア共和国の各地方における国家権力機関および政府機関においては,本法の第36条の規定に従って,ロシア語を実務言語として用いることができる。

【第9条】 エストニア共和国の国家権力機関および政府機関は,エストニア共和国外の相手と関わる場合,当事者双方に容認可能な言語を用いる。

【第10条】 エストニア共和国の国家権力機関および政府機関が,エストニア共和国内の公共機関,企業,団体と文書を交わす場合,およびそれらの機関が相互に文書を交わす場合は,エストニア語を用いる。

本法の第36条に基づいてロシア語を実務言語とする地方の国家権力機関および政府機関は,エストニア共和国の国家権力機関および政府機関と文書を交わす場合に,ロシア語を用いることができる。

【第11条】 エストニア共和国の国家権力機関および政府機関が,エストニア共和国内において個人と関わる場合は,エストニア語が用いられる。ただし,エストニア語の運用能力のない個人に対する場合は,ロシア語ないし他の言語が用いられる。

エストニア共和国の国家権力機関および政府機関は,個人に対し,エストニア語およびロシア語による意思伝達ならびに実務処理を行う機会を保障し,また,当該文書の目的,ないしは個人の希望に応じた,エストニア語およびロシア語による文書の発行を保障する。エストニア共和国の国家権力機関および政府機関におけるその他の言語による意思伝達ならびに文書交付は,地域住民の民族構成ないし国際交流の必要性を考慮しつつ,当該機関の事業目的ならびにその実現可能性に応じて行われる。

公共機関,企業,団体

【第12条】 エストニア共和国の領土内にある公共機関,企業,団体の内部における実務言語は,エストニア語である。 従来行われてきたロシア語による実務処理は,エストニア共和国最高会議幹部会によって制定される規定のもとに継続することができ,エストニア語による実務処理への移行の期日を定めるにあたって,移行の前提となる種々の現実的条件が考慮される。職員には,その職務に関してエストニア語による通知連絡が行われることが保障され,また,職員が提出するエストニア語による内部書類が受理される。ロシア語による実務処理を継続する公共機関,企業,団体の諸部門は,実務処理においてエストニア語を使用する権利を有する。エストニア語以外の言語による内部の実務処理は,本法の第20条,第25条に基づいて行われる。

【第13条】 公共機関,企業,団体は,技術的な文献資料をその原語のまま用いることができる。

エストニア共和国の公共機関,企業,団体は,顧客の希望があった場合に限り,エストニア語以外の言語による技術的な文献資料を発行することができる。

【第14条】 エストニア共和国の領土内にある公共機関,企業,団体が,エストニア共和国外の相手と関わる場合には,当事者双方に容認可能な言語が用いられる。

【第15条】 エストニア共和国内にある公共機関,企業,団体が,エストニア共和国の国家権力機関および政府機関と関わる場合,もしくはそれらが相互に関わる場合は,エストニア語が用いられる。

内部の実務処理にロシア語を用いる公共機関,企業,団体が相互に関わる場合,およびそれらがエストニア共和国の国家権力機関および政府機関と関わる場合は,ロシア語を用いることができる。

本法は,軍の部隊内における言語使用を規制するものではない。

【第16条】 エストニア共和国内の個人と関わる場合,公共機関,企業,団体は,エストニア語を用いる。ただし,エストニア語の知識を有しない個人に対しては,ロシア語もしくはその他の言語が用いられる。 エストニア共和国の公共機関,企業,団体は,個人に対して,エストニア語およびロシア語による意思伝達および実務処理の機会,ならびに,エストニア語およびロシア語による文書の発行を,文書の用途もしくは個人の希望に応じて保障する。

【第17条】 エストニア共和国内にある公共機関,企業,団体の共和国内における報告書および財務書類は,エストニア語を用いて作成される。

裁判所

【第18条】 裁判手続きにおける言語使用は,エストニア共和国憲法第158条の規定に基づいて行われる。

教育,学術研究,文化

【第19条】 エストニア共和国は,国家によって提供される母語による一般教育を受ける権利を,すべての市民に対して,等しく保障する。

エストニア共和国は,その領土内において,エストニア語による教育を保障する。

ロシア語による一般教育は,ロシア語住民の地域分布に応じて保障される。

【第20条】 エストニア共和国の市民は,単一の言語によって教育・養育が行われる児童養育施設および一般教育学校に通う権利を有する。

エストニア語以外の言語を使用する児童養育施設および学校における内部の実務処理は,当該言語によって行うことができる。

児童養育施設および教育施設の長および教職員は,当該施設の教育・養育が行われる言語の知識を有しなければならない。

【第21条】 エストニア共和国は,エストニア語以外の言語を使用する教育施設および学習者グループにおけるエストニア語教育の実施を,それらを管轄する機関に関係なく,保障する。

エストニア語の知識をもたないすべての大学生に,エストニア語教育が行われる。

【第22条】 エストニア共和国の市民は,エストニア共和国内で教授が行われているすべての専門分野において,エストニア語による職業教育,中等教育,高等教育を受ける権利を有する。

ロシア語を教育に用いるエストニア共和国の学校を卒業した者は,エストニア共和国の職業教育機関,中等教育機関,高等教育機関において学業を継続する機会を,共和国におけるその必要性および実施可能性に応じて設けられるロシア語による学習者グループまたはロシア語を教育に用いる学校によって保障され,また,エストニア語によって行われる専門教育の初期段階においては,彼らを対象としたエストニア語の上級教育によって保障される。

【第23条】 エストニア共和国は,エストニア語を用いて,学術研究を発表し,ならびにそれらを学位取得のための論文として弁護する権利を保障する。

エストニア共和国においては,学術論文の発表に使用される言語の選択に制限を設けない。学位論文の発表および学位の弁護は,その専門分野の委員会が容認する任意の言語によって行うことができる。

【第24条】 エストニア共和国は,他の民族諸集団の文化活動を補助しつつ,エストニア語文化の優先的な発展を保障する。

エストニア共和国のすべての都市および郡において,エストニア語による広報活動が保障される。

エストニア共和国は,エストニア語による出版活動の優先権を保障する。

エストニア共和国は,テレビおよびラジオにおいてエストニア語による番組が放送されること,および,エストニア共和国の領土全体でこれらの番組が視聴できること保障する。

エストニア共和国は,映画,ビデオその他の視聴覚作品の公開において,これらの作品がエストニア語に翻訳されることを保障する。

ロシア語によるエストニア共和国に関する行き届いた広報活動が,テレビ,ラジオ,出版物において行われることを保障する。

宗教的な活動および儀礼・慣習に関わる言語使用は,本法によって規制されない。

【第25条】 エストニア共和国において,民族文化諸団体は,内部の実務処理に自分たちの民族語を用い,民族語による印刷物,書類の書式,文書を作成することができる。

民族文化諸団体は,民族語による児童養育施設,学校,文化施設,定期刊行物を創始することができ,ならびに,学校外の教育・養育活動を民族語によって組織する権利を有する。

会議

【第26条】 エストニア共和国において開催される会議などの集会において,発言者は自ら使用する言語を自由に選ぶことができる。必要な場合には,相互理解を通訳によって保障する。

国際会議ならびに構成共和国間の会議における使用言語および通訳は,会議の実行委員会によって決定される。

地名,人名

【第27条】 エストニア共和国内の地名は,エストニア語とする。例外は,歴史的・文化史的に十分な根拠がある場合に限られる。

エストニア共和国内の地名の公式名は一つに限られる。その名称は,ラテン文字に基づくエストニア語のアルファベットによって確定され,そのエストニア語のアルファベット以外による表記は,エストニア共和国において制定された規則に従って行われる。

【第28条】 エストニア共和国のエストニア人市民の姓名は,1つないし2つ以上の名,および1つないし2つ連記の姓からなる。姓名にこれ以外の名を加えることは,個人の希望があった場合にのみ行うことができる。個人の姓名は,ラテン文字に基づくエストニア語のアルファベットによって確定され,そのエストニア語のアルファベット以外による表記は,エストニア共和国において制定された規則に従って行われる。

エストニア共和国の非エストニア人市民は,それぞれの民族の習慣に基づく姓名をもつ権利を有するが,その姓名は,公式の文書においては,少なくとも姓を1つ,名を1つ含むものでなければならない。非エストニア人市民の姓名のエストニア語の文書ににおける転写は,あらかじめ制定された規則に基づいて行われる。

【第29条】 国際的な場面におけるエストニア共和国の地名,人名のラテン文字表記は,エストニア共和国で用いられる表記と同一とする。

交通機関,建物,橋・道路等には,公式の名称として,エストニア語の単語,ないしはラテン文字表記による名称を用いるものとし,これらの名称の国際的な場面におけるラテン文字表記は,エストニア語の単語,ないしはエストニア語におけるその名称の表記法と同一とする。

【第30条】 地名,人名の使用に関する細則は,エストニア共和国の地名・人名法によって定める。

標識,通知

【第31条】 エストニア共和国においては,エストニア語の書式・様式が用いられる。エストニア語の文面には,翻訳を添えることができる。

エストニア語以外の言語による書式・様式は,本法の第12条,第20条,第25条に従って用いられ,また,エストニア共和国外の相手と関わる場合に用いることができる。

【第32条】 封印・印章・消印の文面はエストニア語とし,必要な場合は翻訳を添える。

【第33条】 公共の場に掲示される標識,告知,通知,広告の文面はエストニア語とする。これらのエストニア語の文面のあとに,それより大きくない形で,翻訳または転写を添えることができる。翻訳は,地元住民,ならびに連邦共和国間および外国との交流における必要性を考慮して添えられる。

民族文化諸団体,学校,および外国との交流のための告知,広報,広告には,エストニア語以外の言語を用いることができる。

エストニア共和国で販売される商品には,エストニア語による使用説明書が添えられなければならない。エストニア共和国で製造・販売される商品は,少なくともレッテルはエストニア語でなければならない。

【第34条】 エストニア共和国における登録商標の文字の組み合わせには,ラテン文字のみを用いる。

本法の適用

【第35条】 本法の規定のうち,第2条,第3条,第11条,および第16条は本法発効の日より1年,第6条,第10条第1項,第31条,第32条,および第33条第3項は本法発効の日より2年,第5条,第15条第1項,第17条および第34条は本法発効の日より4年を経過した日より発効する。

【第36条】 地方における国家権力機関および政府機関で,これまで実務処理にロシア語を用いており,また,その管轄区域の住民の圧倒的多数がエストニア語を理解しない場合は,エストニア共和国最高会議幹部会が,本法第8条第1項の適用の開始を延期し,エストニア語による実務処理の開始に関する現実的な諸条件を考慮して,その適用期日を決定することができる。

前項の規定は,エストニア共和国の首都タリン市,およびタリン市の区には適用されない。

本条第1項において言及されている地方における国家権力機関および政府機関が,相互に,および,ロシア語を内部の実務処理に用いている公共機関,企業,組織と関わる場合には,ロシア語を用いることができる。

【第37条】 本法の第4条は,本法の発効の後,4年間にわたり,段階的な適用が行われる。

本法の第4条において言及されている専門領域および職務の一覧,雇用契約締結の際に要求される言語知識,資格証明に関する諸条件,言語教育に関する規定,および,第4条適用の期日は,エストニア共和国最高会議幹部会言語擁護委員会との合意のもとに,エストニア共和国閣僚会議によって決定される。

責任および本法の遵守状況の監督

【第38条】 エストニア共和国の国家権力機関および政府機関,ならびに,公共機関,企業,組織の長は,自分の所轄において,本法の条項が遵守されるよう監督する個人的責任を負う。

上記の管理職,および,本法第4条において言及されている職員が,故意に本法に違反する行為を行った場合は,別途に定められる規定による処罰の対象となる。

【第39条】 本法の遵守状況の監督は,エストニア共和国最高会議幹部会,ならびに,エストニア共和国最高会議幹部会によって組織される言語擁護委員会に委ねられる。

エストニア・ソビエト社会主義共和国最高会議幹部会
議長
A.リューテル

エストニア・ソビエト社会主義共和国最高会議幹部会
書記
V.ヴァハト

タリン,1989年1月18日


ページ更新日: 2004/03/16