Copyright ©2004 by Kazuto MATSUMURA (Japanese translation)
『法と言語』(エストニア法務省機関誌)第9巻(2003)3号, pp.9-15

コフトラ・ヤルヴェ―東ヴィル県にあるエストニアの町 []

イルマル・トムスク (Ilmar Tomusk)
エストニア言語管理局長官
(Keeleinspektsiooni peadirektor/ Director General, National Language Inspectorate)

エストニアの言語政策の最大の目標は,エストニアの至るところ,公共・私的部門を問わず,誰でもエストニア語を使うことができる権利を保証することである。その目標の達成は,独立が回復された1991年に,言語および国籍に関する政策の原則を決定した時点で予想されたよりも長い時間がかかることが,これまでの経験で明らかになっている。本稿は,コフトラ・ヤルヴェの言語状況を例としてとりあげ,言語の使い分けを規定している法律の適用において浮上した問題,およびそれらの法律の遵守の実態の監査についての問題を論じる。エストニア統計局のデータ [注1],および言語管理局によって行われた言語法の遵守状況に関する監査結果 [注2] をもとに,領域を行政と教育の問題に限定して現状を考察することになるが,それは,これらの部門における言語使用の規制が,個々人の言語権を保障する際に最も重要な意味をもつからである。

残念なことに,非エストニア人のエストニア語の運用能力を高めるという点において,エストニアの教育システムは,期待されているほど,効果をあげていない。各種のカリキュラムに規定されている,エストニア語運用能力のレベルの達成に問題があることは言うまでもないが。

map of Estonia

東ヴィル県の多くの地方自治体がそうであるように,コフトラ・ヤルヴェでは,日常生活でもっともよく使われる言語はロシア語である。公共的な場面でも,法律で規定されているよりも広範囲にわたってロシア語が使われている。ロシア語系の住民にエストニア語を学習させ,エストニア語社会へ溶け込むのを助けるプログラムが広範囲に実施されているものの,こういった複雑な言語状況は,おおむね変わらないまま今日に至っている。個人のレベルでのコミュニケーションにおける言語の選択は自由だが,公的機関の内部や住民による公的サービスの利用にあたっては,法律にしたがって使用言語が選択されなければならない。

多様な民族構成と言語運用能力

東ヴィル県コフトラ・ヤルヴェ市は,6つの地区(ヤルヴェ,アフトメ,オル,ソンパ,クックルセ,ヴィーヴィコンナ)から成っている。2000年の国勢調査によると,コフトラ・ヤルヴェの人口は47,679人で,エストニアで4番目に大きな都市である。この町は,40もの異なった民族の人々が住む多民族都市である。その内訳は,19,939人がエストニア国籍,6,363人がロシア国籍,20,366人がどこの国の国籍も持たない無国籍者,296人がエストニア・ロシア以外の国籍,残り715人は国籍が不明である。すなわち,エストニア国籍をもつのは町全体の住民の41.8%である。民族別では,エストニア人が8,479人,ロシア人が32,843人,その他の民族が5,811人,出身民族が不明な物が546人となっている。つまり,エストニア人は,コフトラ・ヤルヴェ市の住民の17.8%弱を占めているにすぎない。

コフトラ・ヤルヴェの住民の言語運用能力と言語行動をみると,町の民族構成の多様性がよくわかる。エストニア語の母語話者は7,010人,ロシア語の母語話者は38,355人,フィンランド語の母語話者は269人などとなっている。第2言語の運用能力を見ると,11412人がエストニア語を,7,457人がロシア語を,674人がフィンランドをそれぞれ話す。民族集団の持続という観点から見たとき,最も重要な指標は,その民族語を母語として話す人々の占める割合である。コフトラ・ヤルヴェの統計資料は憂慮すべき事態を示している。エストニア語を母語として話す人々の数は,エストニア語系住民の数よりも1,500人ほど少ないからだ。いいかえると,コフトラ・ヤルヴェでは,エストニア語系住民8,479人のうち17.3%が,母語としてロシア語を習得していることになる。エストニア全体で見ると,エストニア語が話せないエストニア語系住民の割合は,2.1%とはるかに少ない。他の民族集団のほとんどがエストニア語ではなくロシア語を選んでいることは,ロシア語を母語とする人々が,ロシア語系住民の数よりも5,500人多いことからもわかる。国勢調査によると,エストニア語を自由に話す住民の数は18,422人(38.6%),一方,ロシア語を自由に話す住民は45,812人(96%)である。この数字から,この地域では,異なった民族集団の間のコミュニケーションの手段としてロシア語が使われていることがわかる。

コフトラ・ヤルヴェの都市開発計画 [注3] を見ると,町の人口が減少し,住民の高齢化が進んでいることがわかる。1989年に行われたソビエト連邦時代最後の国勢調査の数字と比べ,人口は14,380人も減少している。理由としては,死亡率を下回る出生率,ロシア出身の移民の引き揚げのほかに,住民のエストニア各地への転出が挙げられる。失業率が上昇しているため,コフトラ・ヤルヴェから首都タリンまたはエストニア各地への人口の流出が起こっている。2001年には,66歳以上の高齢者の割合が全体の22%となった。開発計画では,人口の高齢化がさらに進むだろうと見ている。住民構成の高齢化は,コフトラ・ヤルヴェ市における言語使用の状況にも,影響を及ぼすのは必至である。エストニア人と非エストニア人の相対的な比率は実質的に変化せず,町のエストニア語を話す人々の数も特に増えることはなさそうである。

このような状況では,コフトラ・ヤルヴェに住むエストニア人に対し,憲法で認められた権利,すなわち,国や地方自治体の機関と関わる際にエストニア語を使う権利を保証することは,特に重要である。ところが,実態は芳しくない。言語管理局によって行われた監査によって明らかなように,エストニア語でのコミュニケーションが求められる 国や地方自治体の機関で住民対応を職務とする職員のエストニア語の知識は,法で定められている基準に達していないのである。

1997年から2003年にかけて,言語管理局は,コフトラ・ヤルヴェ市の職員71人を対象に,エストニア語の運用能力を調査した。最初の調査では,59人(71人の職員の83%)が必要とされるレベルを下回るエストニア語の運用力しかもっていないことが判明した。48人を対象に行われた追跡調査でも,エストニア語運用能力の向上が見られなかった者が41人(85%)に上った。コフトラ・ヤルヴェ市は,エストニア語による公的な情報伝達において,依然として問題を抱えていると結論せざるをえない。

住民の90%以上がロシア語を話す一方で,エストニア語をそこそこ使える住民が38.6%しかいないコフトラ・ヤルヴェも,エストニアの都市の一つであることには変わりないから,エストニア語の使用に関する要件を満たす必要がある。言い換えると,コフトラ・ヤルヴェも,エストニア語系の住民の観点からは,タルトやポルヴァと同じような都市になるべきである。すなわち,町中どこへ行っても,すべての公的サービスがてエストニア語で受けられること,また,市の職員,警察官,医者,教師そして救急隊員に至るまで,エストニア語で市民に応対できることが要求される。

コフトラ・ヤルヴェの住民の民族構成が多様であること,また住民のエストニア語運用能力が限られていることを考慮するとき,公的機関の住民に対する応対や,公共サービスの提供(例えば,ロシア語系学校の校内事務や授業カリキュラムの運営,また,ロシア語系の市職員やロシア語系の住民の相互の情報伝達)において,ロシア語を全く使ってはいけないことを義務づけるのは,行き過ぎであろう。何故なら,それは言語権に抵触するばかりでなく,公的な場面で使われるエストニア語の質の低下を招きかねないからである。

エストニア共和国憲法にも言語法にも,共に,外国語及び少数民族語の使用に関する規定がある。しかし,現行法の表現や用語の使い方に首尾一貫していない箇所があったり,法律の規定が地域の言語事情の現実とうまくかみ合わない場合があったりして,外国語や少数民族語の使用に関する現行法の規定がうまく適用できないケースがある。

法律の背景とコフトラ・ヤルヴェの言語選択

エストニア語の地位を国語と規定している憲法第6条の条文は明確で,あいまいさはない。これに対し,少数民族と定住民の言語権について規定している憲法第51条~第52条は,いくつかの解釈が可能である。公的な場面での,少数民族語,ないしは,地域の定住民の多数派の言語の使用に関する権利は,これらの条文によって規定される。

これから行う議論は,現行法の観点からは,単なる仮定の議論と言える。というのは,少数民族の権利について述べられている条文を適用するために必要とされる条件が,満たされていないからである。コフトラ・ヤルヴェにおいて,エストニア国籍を持つロシア系住民の割合は,住民の約42%であり,コフトラ・ヤルヴェ市当局は,国に対し,市役所事務におけるロシア語を使用する申請を行なっていない。

憲法第51条によれば,エストニア国籍をもつ定住民の半数以上が少数民族である地域において,すべての住民は,国や地方自治体機関及びその職員から,その少数民族語で応対を受ける権利を有する。憲法では,この際の少数民族語による応対の形態を指定していないが,2001年6月の言語法第8条の改正までは,憲法第51条の規定は,口頭による応対をさすと解釈されていた。改正後の言語法第8条第1項の外国語[注4] による実務処理に関する規定では,言語法第10条で列挙されている場合に限って,外国語で提出される申請書類等のエストニア語訳の義務付けの例外を認めている。しかしながら,言語法第10条は,厳密には,口頭および書面での事務手続きにおける少数民族語の使用に関する規定である。言語法第10条によると,定住民の半数以上が少数民族出身者で占められている地方自治体では,住民は,その少数民族の言語で応対を要求することができる。その際,外国語で書かれた文書は,エストニア語訳が添付されていない場合でも,公的機関で受理されなければならない。少数民族語としてのロシア語の文書の受理は,実際問題なく行なわれるが,英語,フィンランド語,ドイツ語,イタリア語などで書かれた文書の場合の対処はどうなるのだろうか。また,外国語で書かれた文書に対して,どの言語で返答すべきか,法律は明確に定めていない。申請への回答に関する法律 [注5] は,公的機関への覚え書きや申請書は,判読可能な書記方法で提出すること,また,覚え書きや申請書の提出を受けた政府機関や地方自治体,およびその職員が,これらの文書を登録保管し,それに対して1ヶ月以内に文書による回答を行なうことを義務付けているだけである。住民が少数民族に属すると認定されるための前提は,エストニア国籍を有することある。しかし,コフトラ・ヤルヴェのロシア系住民の多くは,国籍の定まっていない人たちである。したがって,言語法第10条は適用されず,国や地方自治体の機関は,外国語,少数民族語を問わず,エストニア語以外の言語で提出される文書に,エストニア語訳を添付することを義務づけることができることになる。仮にエストニア政府が,地方自治体に対し,少数民族語(この場合,ロシア語)で内部の実務処理を行なうことを許可した場合でも,自治体の機関は,少数民族語以外の外国語(英語・フィンランド語・ドイツ語,フランス語,スペイン語など)で書かれた文書に,エストニア訳の添付を義務付けることができるということになる。しかし,改正された言語法第8条には,この点に関して,明文化された既定がないままになっている。

憲法第52条第1項は,国や地方自治体の機関内での実務言語は,エストニア語であると規定している。第2項には,住民の多数が非エストニア語系の人々によって占められる地域のための例外の規定がある。すなわち,地方自治体は地域の定住民の多数派が使っている言語を,法律に定めるところに従って,内部の実務言語として使用できる。憲法第52条第1項と第2項の規定を,言語法第11条と比較してみると,いくつかの点で違いが見られる。憲法第52条では,その地域の定住民の多数派が使っている言語を,内部の実務言語として使用できるとしている。これに対して,言語法では,地方議会で提案されエストニア政府が認可した場合に,内部の実務言語として,エストニア語と並んで,当該自治体の定住民の多数派を構成している少数民族の言語の使用を認めている。憲法第52条と言語法第11条が言っていることは同じではない。定住民の場合,国籍は問題とならないのに対し,少数民族文化自治法における少数民族の定義 [注6] では,少数民族を構成するのは,エストニア国籍を持つ住民だけであるとされている。憲法と言語法の規定の食い違いは,少数民族が多数派を占める地方自治体における言語選択の問題を面倒なものにしている。少数民族の定義が国籍条項を含むために,地域住民の多数派が使っている言語を,エストニア語と並んで,実務言語と認定することはできないとする解釈があるが,これは,憲法の規定と相容れない考え方である。憲法には,地域住民の多数派の言語を,エストニア語と並んで実務言語として使うことを可能にするための条件の規定がない。言語法第11条の規定は,憲法第52条で言及されている規定の範囲とその手続き方法を明確に定めたものと理解すべきなのか? それとも,言語法第11条は憲法第52条と整合性がないと取るべきなのだろうか? なお,この場合,エストニア語を国や地方自治体の機関における実務言語とする憲法52条第1項の規定は,同条第2項で言及されている地方自治体に対しても適用されることも忘れてはならない。

憲法の規定と言語法の規定との間に食い違いはないという考えに立つ場合,憲法の規定を明確化したものとしての言語法第11条の規定 ― 当該自治体の住民の多数派の使う言語を,内部の実務言語として,エストニア語と並んで使うことができる ― に従い,地方自治体が必要な申請手続きを行なうならば,コフトラ・ヤルヴェ市の機関での内部の実務処理をロシア語のみを用いて行なうことが可能なはずである。言語法の規定によれば,ロシア語による実務処理は,エストニア語による実務処理と並行して行なう義務があるから,コフトラ・ヤルヴェ市では,まずエストニア語による実務処理を実現し,その後に,内部の実務処理を少数民族語で行なうかどうかを論じるという順序になる。ここで問題が浮上する。エストニア語による実務処理と並行的に行なわれるとされるロシア語による実務処理は,実際問題としてどのように行なわれるのだろうか。書類や書簡に書き込む決議事項や指示,文書ファイルの一覧,書簡の登録保管,あるいは,会議等における職員間の口頭のやりとりは,すべて2言語で行なわれなければならないのだろうか。

現行法によれば,このような状況では,コフトラ・ヤルヴェ市が,少数民族語での実務処理や住民対応を行なう義務はない。市の職員のエストニア語の運用能力は,言語法第5条第2項に定める中級レベル,ないし上級レベルを満たしている必要がある。現実には,内部の実務処理はロシア語で行なわれ,他の機関との間の実務処理も多くの場合ロシア語で行なわれている。上で述べたような,憲法と言語法の間に見られる用語上の混乱のため,この現状に対してどのような措置を行なうべきか,一義的な判断を下すことができない。

市職員の場合とは異なり,コフトラ・ヤルヴェ市議会の議員に対してエストニア語の運用能力を義務づけていた条項は,2001年末に撤廃された。しかし,地方自治体法第23条第7項が,議会の条例や決議,および議事録は,エストニア語で作成すると定めている以上,市会議員たちもエストニア語を使わなければならないことになる。定住民の多数派の言語がエストニア語でない地方自治体においては,エストニア語で作成する議事録に加えて,定住民の多数派をしめる少数民族の言語による議事録を作成することができる。同法第41条によれば,地方自治体の実務言語はエストニア語であり,自治体の議会および自治体の役員会議は,エストニア語で行なわれる。言語法第11条の規定により,自治体の議会は,定住民の多数派を占める少数民族の言語を,自治体内部の実務処理言語として用いることを発案することができる。その際,自治体の議会とその政府は,議事の少数民族語への翻訳を,部分的に行なうか,全文に対して行なうか,決めることができる。定住民の多数派の言語がエストニア語ではない場合,地方議会の議事録は,エストニア語のほかに,定住民の多数派を構成する少数民族の言語でも作成することができえる。

地方自治体の役員会議もまた,エストニア語で行わなければならない。言語法第11条の規定に適合する場合には,内部の実務言語として,少数民族の言語を用いることができるが,これは,あくまでも少数民族語であって,定住民の多数派の言語のことではない。この点に関して,憲法第52条と言語法第11条は異なった解釈をとっているが,加えて,内部の実務言語という概念の曖昧さ [注7] が,問題をさらに複雑にしている。

すなわち,エストニア語の運用能力を義務づけられていない自治体の役員たちも,エストニア語で実務処理を行う能力が要求されることになる。しかし,エストニア語の運用能力を義務づけられていないロシア語系の自治体役員たちに,エストニア語で実務を行なうことを要請することががはたしてできるのだろうか。これは,未解決の問題である。

このように,地方自治体は,言語使用に関する条項の適用において,困難な問題に直面している。憲法が,すべてのエストニア国民に,エストニア語での意思伝達の権利を与え,エストニア語による実務処理を義務づけていることは,誰の目にも明白である。しかしながら,少数民族語,定住民の多数派の言語,および外国語の使用の権利,その範囲,その形態は,言語法,地方自治体法の規定と憲法の規定の間の用語の不整合のために,それほど明確ではないのである。

学校-将来の言語環境を形作る

コフトラ・ヤルヴェ市内の学校や幼稚園における若い世代の教育を,エストニア国家から委ねられている人たちのエストニア語運用能力も,上に述べたような状況と比べてとくに優れているわけではない。コフトラ・ヤルヴェには,基礎学校が3校,高校が7校ある。都市開発計画に引かれているデータによると,2002/2003年度において,これらの学校で学んでいた生徒の数は6,575人(1,070人がエストニア語系クラス,5,505人がロシア語系クラス)である。なお,この他に,定時制高校が1つ,幼稚園が14ある。2000年に,幼稚園の教職員のエストニア語運用能力を調査したところ,職業上要求される中級レベルの基準を満たしていた者は,201人のうちわずか24人であった。中でも,要求されるエストニア語運用能力に達している先生がまったくいない幼稚園が2つもあった。

1998年以降,エストニア語教師に対し,言語法で規定されているエストニア語運用能力を満たしているかどうかを調べる調査が行われている。エストニア語教師になるためにはエストニア語で教職課程を履修するのが前提だから,一見奇妙な調査ではある。1998年の調査では,43人のエストニア語教師の中で,(第二言語としてエストニア語を教えるための教員養成の)教職課程を大学で修了していたのは,わずか10人にすぎず,エストニア語の運用能力が要求されるレベルに達しない教師が,11校で合わせて12人いた。現在は,エストニア語の運用能力が要求レベルに達しない教師は,1人だけに減少している。

1999年の調査では,コフトラ・ヤルヴェ市の学校の学科主任で,エストニア語の運用能力が要求されるレベルに達していた者は皆無であった。学校長の場合,要求レベルに達したのは10人中4人にすぎなかった。現時点では,学校長・幼稚園長あわせて25人のうち,エストニア語の運用能力が要求レベルに達しているのは13人だけである。

2002年3月から2003年4月までの期間に行われたもっとも最近の調査では,コフトラ・ヤルヴェの普通学校の学科担当教師が対象になった。この調査の結果,76%の教師のエストニア語運用能力が要求されるレベルに達していないことがわかった。すなわち,338人の教師のうち,258人がエストニア語運用能力を高めることを要請されている。

教育における次の難題は,授業言語の選定である。基礎学校・高等学校法第9条によれば,学校における授業言語の選択について,かなり大きな権限が地方自治体に与えられている。基礎学校では,学校全体,学年ごと,クラスごとに,授業言語を自由に選定できる。コフトラ・ヤルヴェ市は,その住民の民族構成ゆえ,ロシア語を授業言語とする幼稚園や基礎学校を設置する権利を持つ。ただし,憲法第37条がすべての市民にエストニア語で授業を受ける権利があると規定している以上,この権利は,エストニア人系の住民にも,自分の子供をエストニア語系の学校や幼稚園に通わせることを希望する非エストニア人系の住民にも等しく保証されなければならない。高校の授業言語は,法律でエストニア語と規定されており,ロシア語系高校における授業言語のロシア語からエストニア語への移行は,2007/2008年度に予定されている。

授業の6割がエストニア語で行われている場合,エストニア語が授業言語とみなされる。2002年3月26日付けの授業言語に関する最新の法律改正によると,高校の授業言語はエストニア語でなければならないと規定しているが,公立高校及び公立高校の一部のクラスでは,授業言語を自由に選定できる。エストニア語以外で授業を行うための認可は,地方自治体の議会が申請にもとづき,共和国政府によって行われる。この申請を地方自治体に対して行うのは,高校の理事会である。したがって,2007/2008年度には,高校の授業言語のロシア語からエストニア語への移行が開始されるわけだが,エストニア語を授業言語とすべき高校においても,地方自治体の申請を受けた共和国政府が認可を与えれば,授業をエストニア語で行う義務はなくなることになる。

つまり,高校の授業のエストニア語化は,事実上任意となるといってよい。この状況の下では,教師のエストニア語の運用能力は特別な意味をもつといえる。教師や学校長自身がエストニア語の運用能力を持たないならば,ロシア人の若者たちのエストニア語運用能力の向上も望めない。ロシア語系学校教育におけるエストニア語学習は,わが国の最優先事項となるべきである。なぜなら,エストニア語を十分に話せない教職員の存在や,エストニア語のできないまま卒業する生徒たちがいる事態が,21世紀になってもまだ続くとは,考えたくないからである。

コフトラ・ヤルヴェの若者たちがエストニア語を習得せずに高校を卒業すれば,彼らがエストニア語系の高等教育機関に進学する可能性は限定されてしまうし,一定のレベルのエストニア語運用能力が要求される市職員,教師,などのエストニア語での応対が求められる職種への就職の道も限られたものになる。エストニア語による実務処理と意思伝達がコフトラ・ヤルヴェ市で行われるかどうかの保障は,今挙げた職種の人たちにかかっている。この問題を避けては通れない。この問題解決の鍵を握っているのは,国や地域の教育関係者たちである。

補足資料

参考のために,関連する法律の条文の日本語訳を掲げる。(訳者)

【エストニア共和国憲法】

第6条

エストニアの国語はエストニア語である。

第51条

何人も,国の諸機関,地方自治体の諸機関,およびそれらの機関の職員に対し,エストニア語を用いて用務を伝達し,エストニア語による回答を受ける権利を有する。

定住民の半数以上が,少数民族集団の成員によって構成されている地域においては,何人も,国の諸機関および地方自治体の諸機関から,当該少数民族集団の言語による回答を受ける権利を併せて有する。

第52条

国の諸機関および地方自治体の諸機関における実務処理言語は,エストニア語とする。

住民の半数以上の使用する言語がエストニア語ではない地域においては,地方自治体の諸機関は,法律に規定されている範囲内で,かつ,法律に規定されている手順にしたがい,当該地域における定住民の多数派の言語を,内部の実務処理言語として用いることができる。

国の機関,ならびに,裁判および裁判に先立つ実務処理における,少数民族言語を含めた外国語の使用は,これを法律によって定める。

【言語法】

第1条 エストニア語の地位

1. エストニアの国語は,エストニア語である。

2. 本法において,エストニア語の公的な使用の基盤となるのは,共和国政府が認定したエストニア語文語の規範である。

第2条 外国語

1. 本法において,外国語とは,エストニア語以外の言語すべてをいう。

2. 少数民族語とは,少数民族に属するエストニア国民が,古来,母語として用いてきた外国語のことをいう。

第5条 エストニア語の運用能力,および使用に関する要求

1.(削除)

2.公共サービスに従事する者,政府管轄下にある国家機関ならびに地方自治地体の職員,公法上の法人およびその職員は,サービスの提供および職務遂行上必要な程度のエストニア語の運用能力を有し,それを使用しなければならない。

3.社団法人,非営利団体,財団の職員および個人事業主に対する職務遂行上必要なエストニア語の運用能力および使用の要求については,本法第2条補則第2項に示された公共の利益によって正当化される場合に,必要とされるレベルで規定される。

4.本条第2および第3項に示された公務員,被用者および個人事業主に対して義務付けられる言語運用能力基準については共和国政府が定める。

5.エストニア語の運用能力は以下の3段階に分けて要求される。

  1. 基礎レベル-限定的な文体の会話と初級レベルの筆記能力。人は既知の言語使用状況において対応でき,日常的なテーマについて明確な発音で語られる会話を理解し,簡単な文章の概要を把握し,典型的かつ簡単な書類に記入を行い,一般的な目的で短い文章を書くことができる。
  2. 中級レベル-会話および限定的な筆記能力。人は様々な言語使用状況に対応でき,通常の速度の会話を理解し,日常生活を反映した文章の内容を困難なしに把握し,自分の活動分野に関する文章を書くことができる。
  3. 上級レベル-会話および筆記能力。人は,言語使用状況にかかわりなく自らを自由に表現し,速度の速い会話を理解し,複雑な文章の内容を困難なしに把握し,文体や機能の異なる様々な文章を書くことができる。

6.エストニア語の運用能力の要求は,エストニアで期間限定つきの専門家として勤務する外国人には適用されない。

第5条補則 エストニア語検定試験

1.エストニア語の運用能力は,エストニア語検定試験において国家試験委員会が判定する。国家試験委員会の構成およびエストニア語検定試験の実施方法については教育大臣令(2003年1月1日以降,教育・科学大臣令)により規定される。

2.外国語を授業言語とする基礎学校および高等学校におけるエストニア語の卒業試験とエストニア語検定試験の一本化の条件については,教育(・科学)大臣がこれを定める。国籍申請者のエストニア語試験とエストニア語検定試験の一本化については政府がその条件を定める。

2の1.基礎教育の修了後,職業中等教育を他の教授言語で受けた学習グループに関するエストニア語国家試験および検定試験の一本化の条件については,教育(・科学)大臣がこれを定める。
3.初等,中等,職業ないし高等教育をエストニア語で受けた者は,エストニア語検定試験の受検を免除される。

4.エストニア語検定試験の受検希望者は,政府が定めた範囲および規制に基づき,検定試験前の無料相談を受ける権利を有する。その費用は国家予算によってまかなわれる。

5.エストニア語検定試験の合格者にはエストニア語運用能力証明書を発行する。その形式は政府が定める。

第8条 外国語による実務処理

1.国家機関あるいは地方自治体に提出された申告書,申請書ないしその他の文書で外国語が使用されている場合,当該機関は文書の提出者に対し,エストニア語の翻訳を要求する権利を有する。ただし,本法第10条で規定された場合を除く。

2.国家機関あるいは地方自治体が申告書,申請書ないしその他の文書へのエストニア語の翻訳の添付をその場で要求しない場合には,当該外国語の文書は受理されたものと見なされる。

3.法律で定められている場合には,国家機関あるいは地方自治体は,翻訳への公証人による証明を要求する権利を有する。要求された翻訳が提出されない場合には,国家機関あるいは地方自治体は文書を返却するか,もしくは提出者の同意と費用負担により翻訳を行うことができる。

4.エストニア語の運用能力を有さない者は,国家機関および地方自治体の公務員および職員との口頭の意思伝達において,当事者双方の合意により,公務員および職員の使用可能な外国語も使用することができる。合意が得られない場合は,意思伝達は通訳を介して行われる,その際の費用はエストニア語の運用能力を有さない者が支払うこととする。

第10条 少数民族の言語使用権

1.定住民の過半数以上が少数民族に属する地方自治体においては,各人は当該地域内においてサービスを提供する国家機関,地方自治体およびその職員からエストニア語に加えて当該少数民族語による回答を受け取ることができる。

2.地方自治体における定住民とは,エストニアに合法的に滞在し,かつ当該地方自治体に年間183日以上居住する者を指す。その際,当該地方自治体以外での滞在が連続して90日を超えてはならない。

第11条 実務言語としての少数民族語の使用

定住民の過半数以上の言語がエストニア語ではない地方自治体においては,自治体内の実務言語として,当該地方議会の提案により共和国政府が行った決定に基づき,エストニア語に加えて定住民の過半数以上を形成する少数民族の言語を使用することができる。

更新日: 2004/05/07